インボイス制度の登録は令和5年9月30日まで

こんにちは

姫路市で税理士をしている黒田です。

本日は令和5年4月3日、新年度が始まり今日から新社会人の方もおられるかと思います。

私自身も独立して最初の年度であり、期待と不安もありますが改めて良い一年になるよう頑張っていこうと思っております。

 さてそんな本年度ですが、税務の世界においても大きな変化の年であり、10月1日よりインボイス制度、さらには年明けより改正電子帳簿保存法への対応とこれまでの業務フローが大きく変わってくる一年となると考えられます。

その大きな変化の一つであるインボイス制度、本来は令和5年3月31日までに登録するかどうかの判断し、登録する場合は届出書を提出する必要がありましたが、現在は制度開始の直前である令和5年9月30日までに登録すれば制度開始日より登録事業者となれるということになっております。

3月末までに大方の事業者さんは登録の判断をされたかと思いますが、決めかねている方、うっかり忘れていた方などもまだ登録は間に合いますのでご安心ください。

 インボイス制度自体については、それぞれの事業者の事業形態や売上高等の個別の条件をしっかりと吟味しなければ登録すべきかどうか、また登録するならどういった計算方法をとるべきか、など考えるべきことが多岐にわたります。まだ判断に迷われている方がいらっしゃればご一緒に考えさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。

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