生前贈与大改正!知っておくべき「7年ルール」と相続時精算課税制度

110万円以下の贈与でも相続税の対象に?!

相続開始までの一定期間内に行われた贈与は、相続税の対象になるということをご存知ですか?「毎年110万円以下の贈与をしているから贈与税は払わずに相続税対策をしている」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかしその年の贈与税の支払いがなかったとしても、将来の相続税の計算においては、贈与のあったときから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与は無かったものとされ、贈与された財産は相続財産とみなされます。(贈与税がかからなかった110万円以下の贈与も当然に足し戻されます。)

足し戻し計算の期間が3年から7年に大幅延長!

令和5年までは上記の通り足し戻し計算の期間は3年でしたが、税制改正により、令和6年度からはなんと最大7年まで延長されます。つまり令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になります。

※ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以降に相続が開始する場合です。

相続税対策として暦年贈与をされている方も多いかと思いますが、7年間も足し戻し計算の期間があるとなると相当早い段階から贈与を行っていかないと全く効果のでない方法となってしまいます。

110万円以下の暦年贈与を封じられた方の対応策?!相続時精算課税制度の改正!

相続時精算課税制度とは暦年課税制度との選択制の制度です。従前からある制度で税務署にこの制度の選択の届出書を提出した場合、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人または孫への贈与は、2,500万円まで贈与税の課税対象から控除でき、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。相続時精算課税制度を適用すると、指定した贈与者からの贈与はそれ以降すべて相続時精算課税制度の対象となります。相続時精算課税制度の対象となった贈与財産は、2,500万円の特別控除により贈与税が課税されなかった財産も含めて、贈与者が死亡したときに相続税の課税対象になります。

一度選択すると二度と取り消すことができない、贈与した財産について結局は相続税の対象となる、暦年贈与のような毎年110万円の基礎控除がないといったデメリットがありました。

しかしこの度の改正により、令和6年以降相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除を利用できるようになります。この基礎控除は上記の2,500万円の特別控除とは別のものであり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の申告・納税は不要になります。(適用開始時には届出の必要あり)また、年間110万円までの贈与は、①のような足し戻し期間がなく、贈与者が死亡した場合の相続税の対象になりません。つまり亡くなる直前にした贈与について、暦年贈与のように足し戻して計算しなくてよいため、多くの方にとってメリットのある制度改正となります。

どちらが良いかは家次第!早めの相続対策を!

 上記の通り令和6年より「暦年贈与の7年足し戻し計算ルール」と、「相続時精算課税制度に110万円の基礎控除枠の創設」が大きな改正論点となります。
どちらが良いかというのは一概に言えません。しかし将来の相続税を考える上では、どちらを選択するかで税負担に大きな違いが生じることが考えられます。ご自身の資産状況や家族構成、年齢等を考慮した上で早めの対策を検討されることをオススメします。
弊所では生前の相続税試算から相続税対策の検討まで対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

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