相続税の試算に必要な資料(初回ご相談時)
近頃ありがたいことに相続税の試算や対策に関するお問い合わせを多くいただいております。
2015年より相続税の基礎控除が引き下げられたこともあり、「親の世代では相続税がかからなかったけれど、自分の相続はどうだろう?」とご心配される方が増えており、自宅の土地建物や預貯金、株式などの金融資産を計算してみると相続税の対象となるケースも少なくありません。
「私に相続税はかかるの?」「かかるなら、何か対策はできる?」「どこに何をもっていけばいい?」
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、弊所へご相談ください。
正確な試算と、効果的な対策をご提案するために、初回のご相談時に以下の3点をご準備いただけますとスムーズです。
1. 相続税の要否検討表(国税庁様式)
相続税がかかるかどうかを、税務署が確認するために作成している書類です。まだ相続が発生していない場合でも、「もし今、相続が発生したら」という前提でご記入をお願いします。
この検討表には、相続税の申告で必要となる主な資産・負債や、税務署が確認したい事項が記載されています。ご自身の財産状況を把握する上でも役立ちますので、ぜひ参考にしながらご記入ください。
- 【ご記入について】
- 金額の記入については大まかな金額で構いません。
- 土地建物については「2.固定資産の課税明細」がある場合は空欄で大丈夫です。
- 合計金額の集計がご面倒な場合は、空欄のままとしておいてください。弊所にて集計させていただきます。
2. 固定資産税の納税通知書(または固定資産評価証明)
相続税の計算では、土地の評価が非常に重要です。特に土地は、時価ではなく「相続税評価額」に基づいて評価するため、その評価額の算定に、固定資産税の情報が必要となります。
- 納税通知書について
- 姫路市の場合は、納税義務者の方宛に毎年4月~5月頃に郵送される書類一式です。
- 見当たらない場合
- ご自身の名義の不動産であれば、身分証明書を持参の上、市役所等の窓口で「固定資産評価証明書」を取得できます。
姫路市の納税通知書のサンプルはこちら
3. 相続人(または試算対象者)および相続予定者の氏名、年齢(生年月日)がわかる一覧表
相続税の計算においては、「誰が」「何人いるか」「年齢はいくつか」が、税額や対策に大きく影響します。
- 人数・年齢が影響する理由
- 基礎控除額は相続人の人数で決まります。
- 配偶者の税額軽減や、未成年者控除などの特例適用に関わります。
- 生前対策を行う上でも、対策期間や最適な方法を検討するために必要です。
メモ書きで結構ですので、以下の情報をご準備ください。
- 試算の対象となる方(被相続人となる予定の方)
- 配偶者
- 子(養子を含む)
それぞれの氏名(フリガナ)および生年月日を一覧にしたものをご用意ください。
事前に対象資料をご用意いただくことで、初回の面談でより具体的な試算結果や、早期の対策検討が可能になります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。
